2005年05月25日

東南アジア史学会研究奨励基金規程

2002年12月1日制定・施行

第1条 この基金は東南アジア史学会研究奨励基金と称する。

第2条 この基金は、東南アジア史学の研究活動を奨励し、その発展に資することを目的とする。

第3条 この基金は、故山本達郎氏の生前の意志を想われた御遺族が東南アジア史学の研究・発展に資するために本学会に寄せられた寄付金をもって原資とする。

第4条 この基金は、本基金の趣旨への賛同者からの寄金を積極的に奨励し、受け入れる。

第5条 この基金は、第2条の目的を達成するために、下記各号のために使用する。
1. 東南アジア史学会賞副賞(奨励金)。
2. 同賞授与対象研究業績の選定にかかわる経費。

第6条 この基金の運営は東南アジア史学会委員会が行う。

第7条 この規程の改廃は同委員会の決議を経て行う。

東南アジア史学会賞規程

2002年12月1日制定・施行

第1条 この賞は東南アジア史学会賞と称する。

第2条 この賞は、東南アジア史学会(以下「学会」という。)がわが国の東南アジア史学に従事する少壮研究者の業績を顕彰して、その研究を奨励し、斯学の発展に資することを目的とする。

第3条 この賞は前条の目的を達成するために次の基準に基づき本賞(賞状)および副賞(奨励金)を授与する。
1. 授与資格  本学会会員で、原則として40才までとする。
2. 授与対象  最近三年以内に発表された国際学界に貢献しうる優秀な研究業績。なお、対象とする業績は日本語または英語で為されたものに限定する。
3. 件数および金額  毎年一回1件を原則とし、本賞および副賞(奨励金25万円)を授与する。ただし、該当者がないときは授与しない。

第4条 この賞の授与対象研究業績の選定は次に定める東南アジア史学会賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)が、本学会員の自薦または他薦に基づいて行う。
1. 選考委員会は、本学会の会長候補者選考委員会によって選出された5名の委員をもって構成する。
2. 選考委員会は、同委員会の全業務を統括する委員長1名を選出する。
3. 選考委員の任期は2年とし、重任を妨げない。

第5条 この賞の奨励金は「東南アジア史学会研究奨励基金」から支出する。

第6条 この賞の授与は当該年度の本学会秋期研究大会会員総会にて行う。

第7条 この規程の改廃は東南アジア史学会委員会の決議を経て行う。

東南アジア史学会研究助成基金規程

1991年6月2日制定・施行
1999年6月7日改正
2002年12月1日改正

(基金の設定)
第1条 東南アジア史学会は,学会員の研究活動を推進し,東南アジアの歴史及び文化に関する研究の充実・発展を図ることを目的として,東南アジア史学会研究助成基金(以下「基金」という)を設定する。
2. 基金は,学会一般会計からの繰入金と寄付金をもって設定するものとする。

(資金)
第2条 前条第1項の目的を達成するための事業に要する資金は,基金および基金から生ずる果実をもって当てる。

(事業)
第3条 基金により運営する事業は次のとおりとする。
1. 定職を持たない若手研究者への助成
2. その他、研究活動の充実・発展に関する事業

(基金の管理)
第4条 基金は,最も安全かつ有利な運用をはかるものとし,学会会則第6条に定めるところの委員会が管理する。

(運用の細目)
第5条 この規程の運用についての細目は別に定める。

東南アジア史学会会長選出規程

昭和44年7月14日制定・施行
昭和59年6月10日改正
2002年12月1日改正

第1条
1. 会長は会長候補者選考委員会の選考を経て、会員総会において決定する。
2. 会長候補者選考委員会委員の選出は本規則2条の定めるところによる。

第2条 会長候補者選考委員会委員(以下「選考委員」という。)の選出は次の各項による。
1. 選考委員の選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は委員2名を含む5名をもって構成し、会長がこれを指名する。
2. 選考委員の定数は7名とする。末位に同数得票者がある場合は、選挙管理委員会の抽選により、1名を当選とする。
3. 選考委員の選挙は国内在住の会員の直接選挙によって行う。
4. 選挙権及び被選挙権を有する者は会費を完納した会員とする。
5. 投票は所定の投票用紙による無記名投票とし、4名連記するものとする。

以上

東南アジア史学会規約集

東南アジア史学会会則
東南アジア史学会会長選出規程
東南アジア史学会細則
東南アジア史学会研究助成基金規程
東南アジア史学会賞規程
東南アジア史学会研究奨励基金規程
東南アジア史学会会誌投稿規定
東南アジア史学会会誌執筆要領
東南アジア史学会会誌査読規定
東南アジア史学会著作権規定

東南アジア史学会会則

昭和41年11月11日制定・施行
昭和59年6月10日改正
2002年12月1日改正
2004年6月13日改正
2004年12月12日改正

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東南アジア史学会と称する。
(事務所)
第2条
1.本会は、主たる事務所を本部校におく。
2.本部校は会長の指定する大学など教育研究機関とする。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、東南アジア史研究の発展及び普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)機関誌の発行
(2)研究及び研究発表のための会合の開催
(3)会員総会の開催
(4)その他必要な事業

第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人
(2)特別会員 本会の事業を賛助するために、総会において入会を承認された個人及び団体
(会費)
第6条
1.会員は、会費を納入しなければならない。
2.会費の額は総会において定める。

第4章 役員及び委員
(種別と定数)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)理事 24名以内
(2)監事 2名
(3)理事のうち、1名を会長とする。
(選任等)
第8条 
1.本会役員は、全て正会員の中から選任され、総会の承認を受けるものとする。
2.理事のうち18名は、正会員の無記名投票により選任される。
3.会長は、前項により選任された理事の互選により選任される。
4.会長は、第2項の理事以外にこれら理事の同意のもとで6名以内の理事を任命できる。
5.監事は会長が選定する。監事は本会の理事または委員を兼任することができない。
(職務)
第9条 
1.会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.理事会の互選により、総務・会計ほか本会の業務を執行する業務担当理事数名をおく。
3.監事は、会計の状況を監査し、総会に報告する。
(任期等)
第10条
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(委員)
第11条
1.本会には、総務・会計ほか本会の業務を執行するための委員を若干名おく。
2.委員は業務担当理事を補佐する。
3.委員は、会長が理事会の承認を経て任免する。

第5章 総会
(構成・権能)
第12条 総会は、正会員をもって構成する本会の最高議決機関である。
(種別と開催)
第13条 
1.本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長がこれを招集する。
2.通常総会は、少なくとも毎年1回開催する。
3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(表決権)
第14条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
(議決)
第15条 総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 理事会
(構成)
第16条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第17条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事務を行う。
(1)総会に付議すべき事項を審議決定すること
(2)総会が議決した事項を執行すること
(3)その他総会の議決を要しない会務を執行すること

第7章 会計
(予算及び決算)
第18条 収支の予算と決算は、監事の監査および理事会の承認を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第8章 会則の変更
(会則の変更)
第20条 会則の変更に当たっては、総会において出席者の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

第9章 雑則
(細則)
第21条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1.本会則は、総会によって議決された日から施行する。
2.本会則の施行以前における本会の委員会は、本会則が施行された後すみやかに本会則第8条に規定する役員選任のための手続きを行い、役員が選任された時点で解散する。ただし、委員会構成員のうち、第73回研究大会(2005年春季大会)の開催、会誌『東南アジア 歴史と文化』第34号(2005年春)の発行、および『東南アジア史学会会報』第82号(2005年春)の発行に携わる委員は、これらの業務を完遂した時点で失職するものとする。
3.選任される理事18名の選挙に当たっては、2002年12月1日に改正された「東南アジア史学会会長選出規程」第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「会長候補者選考委員会委員」とあるのは「理事」と、「選挙管理委員会」とあるのは「理事選挙管理委員会」と、「定数は7名」とあるのは「定数は18名」と、「4名連記」とあるのは「6名以内を連記」とそれぞれ読み替える。
4.前項の役員の選任は2005年3月末日までに行うこととする。
5.本附則第2項にいう役員の任期は、本会則第10条の規定にかかわらず、2006年12月31日までとする。
6.本会の会費は、総会において別段の議決が行われるまでの間、2002年12月1日に制定・施行された「東南アジア史学会細則」第3条の規定を準用する。
7.本会則の施行にともない、従前の規約のうち「東南アジア史学会会則」、「東南アジア史学会会長選出規程」及び「東南アジア史学会細則」は失効する。

東南アジア史学会会誌投稿規定

1. 会誌の名称と目的
本誌は,和文名『東南アジア―歴史と文化―』,英文名『Southeast Asia: History and Culture』と称し,東南アジア史学会の会誌として,会員による研究成果の発表およびこれに関連する情報を提供するため,年1回5月に刊行されます。
2. 投稿資格
該当年の会費を納入した東南アジア史学会の会員は本誌に自由に投稿することができます。ただし,編集委員会は会員または非会員に対して寄稿を依頼することがあります。稿料の支払い,掲載料の徴収はいたしません。
3. 掲載原稿
本誌は東南アジアの歴史と文化に関連する幅広い分野において学術的発展に貢献する原稿を掲載します。その種類としては以下のものがあります。
a. 論文(研究成果の発表)
b. 研究ノート(試論的報告,史料・資料の提供など)
c. 書評論文(書評の形式をとった論考)
d. 研究展望(研究分野または学界全体の動向の展望)
e. 書評・紹介(新刊書・資料・研究活動などの紹介)
原稿の枚数は,a-dについては400字詰め横書き原稿用紙換算で50枚以内,eについては10枚以内とします。また,a-dについては500語以内の英文要旨をつけてください。
4. 原稿の作成
1) 原稿の作成にあたってはできるかぎりワープロまたはパソコンを使用するとともに,別途に定める執筆要領に従ってください。
2) 使用言語は日本語で,なるべく常用漢字・新かなづかいを使用してください。
3) 欧文原稿,特殊文字(タイ文字等)のある原稿,写真,図版の掲載については,投稿前に編集委員会にご相談ください。
5. 投稿の手続き
1) 原則としてワープロまたはパソコンで作成しプリント・アウトしたものを編集委員会へ送っていただくとともに,ファイルをフロッピーに保存して同封するか,Eメールの添付ファイルにしてお送り下さい。原稿には,表題,執筆者の氏名,所属,郵便住所,電話・ファックス番号,メールアドレスを記した紙を添付してください。送っていただいた原稿(図版,写真,フロッピーディスクなどを含む)は原則として返却いたしません。
2) 各号の締切日は毎年10月31日です。厳守をお願いいたします。
3) 論文・研究ノート・書評論文・研究最前線については,投稿,依頼を問わず原稿は,別途に定める査読規定に基づき,原則として2名の査読者(レフェリー)による査読の上,編集委員会がその採否ならびに分類を決定します。この際,原稿採用の条件として原稿の修正をしていただく場合があります。
4) 採用が決まりましたら,最終原稿のプリント・アウトを編集委員会へ送付していただくとともに,ファイルをフロッピーに保存して同封するか,Eメールの添付ファイルにしてお送り下さい。その際,ファイルの作成に使用したソフト名を明記してください。
5) 著者による校正は原則として初校のみとします。誤植以外の変更は必要最低限にしてください。加筆および訂正が必要以上に多い場合には,費用を負担していただくことがあります。
6) 論文・研究ノート・書評論文・研究展望に採用された原稿については,各原稿のそれぞれの執筆者に抜き刷り30部を無料で贈呈します。30部を越える抜き刷りの申し込みには応じられませんのでご了承ください。
6. 著作権の譲渡
採用原稿については,著作権のうち,複製権,翻訳・翻案権,公衆送信・伝達権を学会長に譲渡していただきます。著作権についての詳細は別途に定める著作権規定に従います。
7. 投稿および問い合わせ先
『東南アジア史学会―歴史と文化―』編集委員会にご連絡ください。今期の編集委員会の連絡先は別記してあります。
8. 本規定の改廃
本規定の改廃は,委員会の承認によっておこないます。
9. 附則
この改正は2004年6月13日から施行します。

東南アジア史学会会誌『東南アジア―歴史と文化―』執筆要領

東南アジア史学会編集委員会
2004年6月13日制定・施行

本誌の体裁と表記をできる限り統一し,幅広い読者に読みやすいものとするため,ご執筆の際,この執筆要領にご留意ください。執筆要領の内容は主として論文・研究ノート・書評論文・研究展望の作成を念頭においていますが,その他の原稿を作成する場合にも必要に応じて準拠してください。なお,編集委員会で執筆要領にもとづき原稿の体裁・表記を統一させていただく場合もございますので,あらかじめご承知おきください。
1. 原稿の作成
1.1 原稿はできるかぎりワープロまたはパソコンで作成してください。パソコンの場合は,マイクロソフト社製Wordで読み取り可能なフォーマットを歓迎します。
1.2 ワープロまたはパソコンでプリント・アウトする場合の設定は,A4版,横書き,上下左右2cm以上の余白,38字×32行,フォント・サイズ12ポイント前後にしてください。
1.3 英文要旨については英文校閲の専門家による言語的修正をおこなうことがあります。
2. 文章の表記
原稿の全体にわたって表記は以下の規則に従うようお願いします。
2.1 引用等やむをえない場合をのぞき,原則として常用漢字,現代かなづかいを用いてください。
2.2 句点はマル(。),読点はコンマ(,)を使ってください。
2.3 数字は,数値の表現にはアラビア数字,概念の表現には漢数字を使ってください。
(例) 1950年代,132件,第三世界
2.4 漢字名以外の外国の人名・地名・書名等はカタカナで表記し,必要に応じて初出時の直後にかっこ内に原綴りを記してください。
(例) アンダーソン(B. Anderson),シャリフル・イマン(Syarihul Imam,以下SIと省略)
2.5 パソコンの機種依存文字は文字化けの原因になりますので避けてください。たとえば,ローマ数字のII,IV,IXなどは特殊文字を使わず,I,V,Xなどの組み合わせで入力してください。
3. 原稿の構成
3.1 原稿は以下の構成でお願いします。ただし,書評・紹介には要旨とキーワードは不要です。
1) タイトル(日本語と英語)
2) 氏名・所属(日本語と英語)
3) 要旨(英語,500語以内。タイトル・氏名を含めて刷り上がり1ページ以内)
4) キーワード(日本語と英語,5語前後)
5) 本文
6) 謝辞(必要な場合のみ)
7) 注(見出しは「注」とし,「註」とはしません。)
8) 参考文献目録(見出しは「参考文献」とします。)
9) 連絡先(必要に応じて所属,郵便宛て先,Eメール・電話番号など)
10) 図版・表など(文章の原稿本体とは別に準備してください。)
3.2 本文を区分する場合には,章はI,II,III,節は1,2,3,その下の区分は(1),(2),(3)などの数字を用いてください。数字の後ろに点は付けません。章見出しはその前後に1行分の空行を,節見出し以下はその前に1行分の空行をいれてください。
4. 図版・表などの作成
4.1 図版(写真,地図などを含む)・表などは文章の原稿本体とは別に準備し,1点ずつ,著者名,図版・表ごとの通し番号,説明をつけてください。また,プリント・アウトした原稿本体にも配置する場所を赤鉛筆などで明記してください。
4.2 図版・表などはそのまま印刷に使える版下原稿を作成するか,編集委員会が指定する形式でファイルを作成してください(この場合でも内容確認のためのプリント・アウトを送付してください)。表の場合はマイクロソフト社製Excelで読み取り可能なフォーマットを歓迎します。
4.3 図の見出しは図の下,表の見出しは表の下につけます。
5. 注の付け方
5.1 注は本文末尾に一括して掲げる後注方式とします。脚注方式や各章の終わりに掲げる方式はとりません。文中につける注の番号は上付きで(1),(2)などとします。
(例) 一般的に学術論文における注の付け方には脚注方式と後注方式がある(1)。
5.2 後注の見出しは「注」とし,形式は以下のようにしてください。
(例) 注
(1) 東南アジア史学会会誌においては脚注方式ではなく後注方式を用いることになっており,その具体的な形式については同学会の執筆要領に記載されている。
6. 文献引用の方法
本文において文献の一部を引用する場合には,短いときはかぎかっこ(「 」)でくくりますが,比較的長く引用するときには,改行してブロックとして引用します。引用ブロックは左側全体を3文字程度インデントし,さらにその1行目を1字下げます。引用ブロックと前後の本文との間には1行分のスペースを入れます。引用の直後に参照文献を指示します。
(例) ...これは以下のSIの箇所に表現されている。
ジャワの地ではカーフィルが王になっている。(中略)もし,余力があれば他の土地に移る努力をしなさい。土地が見つかれば,その方がよい。土地が見つけられない場合には(それも戦えない)理由になる。しかし,高潔な信仰者は自分の欲望に対し戦わなくてはならない。これは能力によった義務である。[SI 176-177]
リファイは民衆に向かって,カーフィルと武器をとって戦うことよりも,ムスリムとして,シャリーアに従って生きることを積極的に薦めた。...
7. 文献参照の方法
7.1 本文または注における文献の参照は,本文末尾に一括して参考文献の目録を掲げる方式とし,文献参照ごとに注をつける方式は用いません。
7.2 文中の文献を参照する場所では,大かっこ(角かっこ)を使って[著者名 出版年: ページ]という形式で文献目録の文献を指示します。編者名も著者名に準じます。著者名と出版年,コロンとページの間には半角スペースをいれてください。
7.3 ページを記載する場合は,原則としてすべての桁を省くことなく記載します。
(例) 3-10, 71-75, 97-118, 100-106, 103-109, 213-223
7.4 文献全体を参照している場合にはページの記載は省略できます。本文に著者名が使われている場合にはかっこ内の著者名は省略します。同一著者の複数文献を参照する場合には出版年をセミコロンで区切って並べます(セミコロンと出版年の間に半角スペース)。同一著者への参照が続く場合でも「ibid」は使用せず,著者名を繰り返します。
(例1) 日本では桑原[1935]および和田[1959; 1967]がこの問題を取り上げた。
(例2) ...といった一面的な解釈を厳しく批判している[山田 1987a: 197-199; 1987b: 30-34]。
(例3) ペーグー村でも口碑では,マウン・タンがモロコシのワラ切り作業をしていた時[Ba Soe 1985][Ba Shue 1940: 79]となっており,...
7.5 共著の場合には,3名以下のときは著者名を列挙し,4名以上のときは第2著者以降を省略します。
(例) [生田・松澤 2000],[和田ほか 1995],[Gommans and Leider 2002],[Hefner, Lyon and Lucas 1983],[Greenberger et al. 1954]
8. 参考文献目録
8.1 参考文献の目録を本文末尾(注の後)に掲げます。見出しは「参考文献」とします。配列は原則として著者名(または編者名。共著の場合は筆頭著者名)のアルファベット順とし,同一著者に複数の文献がある場合にはさらに出版年順とし,2つめ以降は著者名の代わりに全角ダッシュ3個「―――」で表示します。同一著者に出版年が同じ文献が複数ある場合には1987a,1987bなどとして区別します。
8.2 ただし,必要に応じて,和文,欧文,東南アジア現地語など言語ごとに分けたり,「一次史料」「未公刊文書」などを一般の参考文献から分けたりする工夫は認められます。
8.3 欧文文献のファースト・ネームは原則としてイニシャルではなくフルで表記してください。また,第1著者(編者)名は氏名を倒置させてラスト・ネーム, ファースト・ネームとしますが,第2著者(編者)以降の氏名は倒置させません。
8.4 現地文献の記載は欧文文献に準じますが,著者名のファースト・ネーム, ラスト・ネームなどの配列は各言語の慣習にしたがってください。
8.5 欧文文献の雑誌名は他分野の読者にもわかるよう原則として略語ではなくフルで表記してください。煩雑さを避けるために略語を使う場合は略語一覧をつけてください。
8.6 参考文献目録の表記の基本は以下のとおりです。ただし下線部はイタリックにします。
1) 欧文・単行本・単著
著者ラスト・ネーム, 著者ファースト・ネーム. 出版年. 書名. 出版地: 出版社.
2) 欧文・単行本・共著(複数)
第1著者ラスト・ネーム, 第1著者ファースト・ネーム and 第2著者ファースト・ネーム ラスト・ネーム. 出版年. 書名. 出版地: 出版社.
第1著者ラスト・ネーム, 第1著者ファースト・ネーム, 第2著者ファースト・ネーム ラスト・ネームand 第3著者ファースト・ネーム ラスト・ネーム. 出版年. 書名. 出版地: 出版社.
(注:andは&としません。第2著者以降の氏名は倒置しません。)
3) 欧文・単行本・編者(単数)
編者ラスト・ネーム, 編者ファースト・ネーム, ed. 出版年. 書名. 出版地: 出版社.
4) 欧文・単行本・編者(複数)
第1編者ラスト・ネーム, 第1編者ファースト・ネーム and 第2編者ファースト・ネーム ラスト・ネーム, eds. 出版年. 書名. 出版地: 出版社.
5) 欧文・雑誌掲載の論文
著者ラスト・ネーム, 著者ファースト・ネーム. 出版年. “題名.” 雑誌名 巻(号): ページ.
6) 欧文・単行本(論文集・予稿集など)掲載の論文
著者ラスト・ネーム, 著者ファースト・ネーム. 出版年. “題名.” Ch. 1 of 書名. 出版地: 出版社.
著者ラスト・ネーム, 著者ファースト・ネーム. 出版年. “題名.” In 書名, ページ. 出版地: 出版社.
著者ラスト・ネーム, 著者ファースト・ネーム. 出版年. “題名.” In 書名, edited by 編者ファースト・ネーム ラスト・ネーム, ページ. 出版地: 出版社.
(注:編者の氏名は倒置しません。)
7) 和文・単行本・単著
著者氏名. 出版年. 『書名』出版社.
8) 和文・単行本・編者(複数)
第1編者氏名・第2編者氏名編. 出版年. 『書名』出版社.
9) 和文・雑誌掲載の論文
著者氏名. 出版年. 「題名」『雑誌名』巻(号): ページ.
10) 和文・単行本掲載の論文
著者氏名. 出版年. 「題名」編者氏名編『書名』ページ. 出版社.
8.7 以下に参考文献目録の表記の例を示します。
1) 欧文・単行本・単著
Reid, Anthony. 1988-93. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. 2vols. New Haven: Yale University Press.(『大航海時代の東南アジア』I・II,平野秀秋・田中優子訳.法政大学出版局. 1997-2002.)
(注:出版年の異なる複数巻で,かつ訳書が出版されている場合。)
Maspero, Georges. 1988. Le Rayaume de Champa. Paris: Ecole Française d’Extrême-Orient. (初版1928, Paris et Bruxelles: Les Editions G. van Oest)
(注:初版への言及がある場合。)
2) 欧文・単行本・共著
Hollan, Douglas W. and Jane C. Wellenkamp. 1994. Contentment and Suffering: Culture and Experience in Toraja. New York: Columbia University Press.
3) 欧文・単行本・編者(単数)
Mochtar Lubis, ed. 1979. Pelangi: 70 Tahun Sutan Takdir Alisjahbana(『虹:スタン・タクディル・アリシャバナの70年』). Jakarta: Djambatan.
(注:現地語の場合。著者名の表示は現地語の慣行に従い,題名のあとに日本語訳をつけます。)
4) 欧文・単行本・編者(複数)
Gommans, Jos and Jacques Leider, eds. 2002. The Maritime Frontier of Burma: Exploring Political, Cultural and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800. Leiden: KITLV Press.
5) 欧文・雑誌掲載の論文
Lieberman, Victor. 1995. “An Age of Commerce in Southeast Asia? Problems of Regional Coherence — A Review Article.” Journal of Asian Studies 54(3): 796-807.
6) 欧文・単行本掲載の論文
Bronson, Bennett. 1999. “Patterns in the Early Southeast Asian Metals Trade.” In Early Metallurgy, Trade and Urban Centres in Thailand and Southeast Asia, edited by I. Glover, P. Suchitta and J. Villers, 63-114. Bangkok: White Lotus.
(注:編者名とページを表示する場合。)
Hudson, B. 2000. “The King of ‘Free Rabbit’ Island: A G.I.S.-Based Archaeological Approach to Myanmar’s Medieval Capital, Bagan.” In Proceedings of the Myanmar Two Millennia Conference, 15-17 December 1999 III. Yangon: Universities Historical Research Centre.
7) 和文・単行本・単著
桜井由躬雄. 1987b. 『ベトナム村落の形成:村落共有田=コンディエン制の史的展開』創文社.
8) 和文・単行本・編者(複数)
生田真人・松澤俊雄編. 2000. 『アジアの大都市3 クアラルンプール,シンガポール』日本評論社.
9) 和文・雑誌掲載の論文
永野善子. 1992. 「アメリカ植民地期フィリピン銀行資本の諸類型」『アジア経済』33(10): 23-37.
10) 和文・単行本掲載の論文
桜井由躬雄. 1987. 「ベトナム紅河デルタの開拓史」渡部忠世編『稲のアジア史2 アジア稲作文化の展開』235-276. 小学館.
長島弘. 2002. 「アジア海域通商圏論−インド洋世界を中心に」歴史学研究会編『現代歴史学の成果と課題1980-2000年 I 歴史学における方法的転回』21-36. 青木書店.
8.8 以下に参考文献目録の配列の例を示します。
1) 未公刊文書・一次史料の例
Algemeen Secretarie. Besluit 1855.6.2 No.3; 1859.5.19 No.35. (Arsip Nasional Republik Indonesia所蔵)
撰者不詳『安南九龍経』(写本),ハノイ・漢文チューノム研究院A1051.
2) 一般の参考文献の例
Bronson, Bennett. 1999. “Patterns in the Early Southeast Asian Metals Trade.” In Early Metallurgy, Trade and Urban Centres in Thailand and Southeast Asia, edited by I. Glover, P. Suchitta and J. Villers, 63-114. Bangkok: White Lotus.
Gommans, Jos and Jacques Leider, eds. 2002. The Maritime Frontier of Burma: Exploring Political, Cultural and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800. Leiden: KITLV Press.
Hollan, Douglas W. and Jane C. Wellenkamp. 1994. Contentment and Suffering: Culture and Experience in Toraja. New York: Columbia University Press.
Hudson, B. 2000. “The King of ‘Free Rabbit’ Island: A G.I.S.-Based Archaeological Approach to Myanmar’s Medieval Capital, Bagan.” In Proceedings of the Myanmar Two Millennia Conference, 15-17 December 1999 III. Yangon: Universities Historical Research Centre.
生田真人・松澤俊雄編. 2000. 『アジアの大都市3 クアラルンプール,シンガポール』日本評論社.
Lieberman, Victor. 1995. “An Age of Commerce in Southeast Asia? Problems of Regional Coherence — A Review Article.” Journal of Asian Studies 54(3): 796-807.
Maspero, Georges. 1988. Le Rayaume de Champa. Paris: Ecole Française d’Extrême-Orient. (初版1928, Paris et Bruxelles: Les Editions G. van Oest)
Mochtar Lubis, ed. 1979. Pelangi—70 Tahun Sutan Takdir Alisjahbana(『虹:スタン・タクディル・アリシャバナの70年』). Jakarta: Djambatan.
長島弘. 2002. 「アジア海域通商圏論−インド洋世界を中心に」歴史学研究会編『現代歴史学の成果と課題1980-2000年 I 歴史学における方法的転回』21-36. 青木書店.
永野善子. 1992. 「アメリカ植民地期フィリピン銀行資本の諸類型」『アジア経済』33(10): 20-37.
Reid, Anthony. 1988-93. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. 2vols. New Haven: Yale University Press.(『大航海時代の東南アジア』I・II,平野秀秋・田中優子訳.法政大学出版局. 1997-2002.)
桜井由躬雄. 1987a. 「ベトナム紅河デルタの開拓史」渡部忠世編『稲のアジア史2 アジア稲作文化の展開』235-276. 小学館.
———. 1987b. 『ベトナム村落の形成:村落共有田=コンディエン制の史的展開』創文社.

東南アジア史学会会誌査読規定

1. 目的
東南アジア史学会は,学会誌『東南アジア―歴史と文化―』の学術誌として適正な高度の学術的水準を維持するために査読制度をおき,編集委員会がその運用をおこなう。
2. 対象
査読制度の対象となるのは,学会誌『東南アジア―歴史と文化―』に投稿または依頼により寄稿された原稿のうち,論文・研究ノート・書評論文・研究展望への掲載を目的とするものである。
3. 査読者
編集委員会は,対象となる原稿1編につき原則として2名の査読者(レフェリー)を選定し,査読を依頼する。査読者の氏名は公開されない。
4. 査読の過程
査読者は第7条に挙げられた項目について評価,判定,掲載区分の判断をおこなう。査読者は,原稿に修正を求める場合には,修正すべき点について具体的なコメントを付けなければならない。これらの結果を査読者は定められた期日内に編集委員会に報告しなければならない。
5. 原稿の採択
編集委員会は査読結果を十分に検討した上で,原稿の採択を決定し,その結果をすみやかに投稿者に通知しなければならない。
6. 原稿の修正
査読者によって原稿の修正が求められた場合には,投稿者は定められた期日までに修正した原稿を編集委員会に送付しなければならない。編集委員会は,判定が「修正条件付きで掲載可」の場合には,判定に応じて原稿の修正が適切になされたことを確認した上で原稿の採択を決定し,判定が「修正後再査読」の場合には,改めて査読者に査読を依頼する。
7. 査読の項目
査読者は以下の項目などを念頭において評価,判定,掲載区分の判断をおこなう。
A. 内容の評価
1) 東南アジアの歴史と文化に関わる学術的研究に貢献しているか。
2) 記述されている内容は正確であるか。
3) 議論の展開は適切か。
4) 資料および文献の取り扱いは適切か。
5) 要旨・キーワードは内容に即して適切か。
B. 表現・形式の評価
1) 表題は扱われている内容に即して適切か。
2) 文章の表現は明瞭で読みやすいか。
3) 全体の構成や見出しの立て方は適切か。
4) 図版・表は適切に扱われているか。
5) 参考文献の記載方法は適切か。
C. 採択の判定
1) 掲載可(このまま掲載が可能な場合。)
2) 修正条件付きで掲載可(技術的で微細な訂正のみ必要な場合。再査読は省略可。)
3) 修正後要再査読(ある程度以上の書き直しが必要な場合。再査読が必要。)
4) 掲載不可(査読者は評価およびコメントで理由の根拠を示す必要がある。)
8. 付則
この規定は2004年6月13日から施行する。

東南アジア史学会著作権規定

第1条 (目的)
この規定は,東南アジア史学会(以下,本学会と略する)の出版物に掲載される論文等の著作物に関する著作権の取り扱いについて定めることを目的とする。

第2条 (対象)
1. この規定が対象とする著作物は以下のものである。
1) 会誌『東南アジア:歴史と文化』に掲載された著作物
2) 会報に掲載された著作物
3) 本学会のシンポジウム,研究大会などに投稿された予稿など
2. ただし,前項の規定に関わらず,著作物に対して別に著作権が定められている場合はこの規定の対象から除外される。

第3条 (著作権の譲渡)
著作者は著作権のうち以下の権利を本学会会長に譲渡する。これにより以下の権利は会長に帰属する。
1) 複製権
2) 翻訳・翻案権
3) 公衆送信・伝達権

第4条 (契約)
本学会は著作物の著作者に対して,第3条に定める著作権を本学会会長に譲渡するための契約を結ぶ。

第5条 (会長の許諾)
本学会会長が第3条により権利をもつ著作物について,複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達をおこなおうとする者は,あらかじめ会長の許諾を得なければならない。

第6条 (著作者の権利)
第5条の規定に関わらず,著作者自身による複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達については,本学会会長は著作者からの申し出がなくてもこれを許諾する。

第7条 (会員による複製)
第5条の規定に関わらず,本学会会員による本学会の事業・活動のための複製については原則的に認める。

第8条 (会長交代にともなう権利移譲)
本学会会長が交代する場合,会長が第3条により有する著作権は,無条件に新会長に移譲される。

第9条 (本規定の改廃)
本規定の改廃は総会の承認によっておこなう。

付則
この規定は2004年12月12日から施行する。