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東南アジア史学会研究奨励基金規程

2002年12月1日制定・施行

第1条 この基金は東南アジア史学会研究奨励基金と称する。

第2条 この基金は、東南アジア史学の研究活動を奨励し、その発展に資することを目的とする。

第3条 この基金は、故山本達郎氏の生前の意志を想われた御遺族が東南アジア史学の研究・発展に資するために本学会に寄せられた寄付金をもって原資とする。

第4条 この基金は、本基金の趣旨への賛同者からの寄金を積極的に奨励し、受け入れる。

第5条 この基金は、第2条の目的を達成するために、下記各号のために使用する。
1. 東南アジア史学会賞副賞(奨励金)。
2. 同賞授与対象研究業績の選定にかかわる経費。

第6条 この基金の運営は東南アジア史学会委員会が行う。

第7条 この規程の改廃は同委員会の決議を経て行う。