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東南アジア史学会賞規程

2002年12月1日制定・施行

第1条 この賞は東南アジア史学会賞と称する。

第2条 この賞は、東南アジア史学会(以下「学会」という。)がわが国の東南アジア史学に従事する少壮研究者の業績を顕彰して、その研究を奨励し、斯学の発展に資することを目的とする。

第3条 この賞は前条の目的を達成するために次の基準に基づき本賞(賞状)および副賞(奨励金)を授与する。
1. 授与資格  本学会会員で、原則として40才までとする。
2. 授与対象  最近三年以内に発表された国際学界に貢献しうる優秀な研究業績。なお、対象とする業績は日本語または英語で為されたものに限定する。
3. 件数および金額  毎年一回1件を原則とし、本賞および副賞(奨励金25万円)を授与する。ただし、該当者がないときは授与しない。

第4条 この賞の授与対象研究業績の選定は次に定める東南アジア史学会賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)が、本学会員の自薦または他薦に基づいて行う。
1. 選考委員会は、本学会の会長候補者選考委員会によって選出された5名の委員をもって構成する。
2. 選考委員会は、同委員会の全業務を統括する委員長1名を選出する。
3. 選考委員の任期は2年とし、重任を妨げない。

第5条 この賞の奨励金は「東南アジア史学会研究奨励基金」から支出する。

第6条 この賞の授与は当該年度の本学会秋期研究大会会員総会にて行う。

第7条 この規程の改廃は東南アジア史学会委員会の決議を経て行う。