東南アジア史学会研究助成基金規程
1991年6月2日制定・施行
1999年6月7日改正
2002年12月1日改正
(基金の設定)
第1条 東南アジア史学会は,学会員の研究活動を推進し,東南アジアの歴史及び文化に関する研究の充実・発展を図ることを目的として,東南アジア史学会研究助成基金(以下「基金」という)を設定する。
2. 基金は,学会一般会計からの繰入金と寄付金をもって設定するものとする。
(資金)
第2条 前条第1項の目的を達成するための事業に要する資金は,基金および基金から生ずる果実をもって当てる。
(事業)
第3条 基金により運営する事業は次のとおりとする。
1. 定職を持たない若手研究者への助成
2. その他、研究活動の充実・発展に関する事業
(基金の管理)
第4条 基金は,最も安全かつ有利な運用をはかるものとし,学会会則第6条に定めるところの委員会が管理する。
(運用の細目)
第5条 この規程の運用についての細目は別に定める。