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東南アジア史学会会長選出規程

昭和44年7月14日制定・施行
昭和59年6月10日改正
2002年12月1日改正

第1条
1. 会長は会長候補者選考委員会の選考を経て、会員総会において決定する。
2. 会長候補者選考委員会委員の選出は本規則2条の定めるところによる。

第2条 会長候補者選考委員会委員(以下「選考委員」という。)の選出は次の各項による。
1. 選考委員の選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は委員2名を含む5名をもって構成し、会長がこれを指名する。
2. 選考委員の定数は7名とする。末位に同数得票者がある場合は、選挙管理委員会の抽選により、1名を当選とする。
3. 選考委員の選挙は国内在住の会員の直接選挙によって行う。
4. 選挙権及び被選挙権を有する者は会費を完納した会員とする。
5. 投票は所定の投票用紙による無記名投票とし、4名連記するものとする。

以上