東南アジア史学会会則
昭和41年11月11日制定・施行
昭和59年6月10日改正
2002年12月1日改正
2004年6月13日改正
2004年12月12日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東南アジア史学会と称する。
(事務所)
第2条
1.本会は、主たる事務所を本部校におく。
2.本部校は会長の指定する大学など教育研究機関とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、東南アジア史研究の発展及び普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)機関誌の発行
(2)研究及び研究発表のための会合の開催
(3)会員総会の開催
(4)その他必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人
(2)特別会員 本会の事業を賛助するために、総会において入会を承認された個人及び団体
(会費)
第6条
1.会員は、会費を納入しなければならない。
2.会費の額は総会において定める。
第4章 役員及び委員
(種別と定数)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)理事 24名以内
(2)監事 2名
(3)理事のうち、1名を会長とする。
(選任等)
第8条
1.本会役員は、全て正会員の中から選任され、総会の承認を受けるものとする。
2.理事のうち18名は、正会員の無記名投票により選任される。
3.会長は、前項により選任された理事の互選により選任される。
4.会長は、第2項の理事以外にこれら理事の同意のもとで6名以内の理事を任命できる。
5.監事は会長が選定する。監事は本会の理事または委員を兼任することができない。
(職務)
第9条
1.会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.理事会の互選により、総務・会計ほか本会の業務を執行する業務担当理事数名をおく。
3.監事は、会計の状況を監査し、総会に報告する。
(任期等)
第10条
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(委員)
第11条
1.本会には、総務・会計ほか本会の業務を執行するための委員を若干名おく。
2.委員は業務担当理事を補佐する。
3.委員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
第5章 総会
(構成・権能)
第12条 総会は、正会員をもって構成する本会の最高議決機関である。
(種別と開催)
第13条
1.本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長がこれを招集する。
2.通常総会は、少なくとも毎年1回開催する。
3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(表決権)
第14条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
(議決)
第15条 総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 理事会
(構成)
第16条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第17条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事務を行う。
(1)総会に付議すべき事項を審議決定すること
(2)総会が議決した事項を執行すること
(3)その他総会の議決を要しない会務を執行すること
第7章 会計
(予算及び決算)
第18条 収支の予算と決算は、監事の監査および理事会の承認を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第20条 会則の変更に当たっては、総会において出席者の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第21条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1.本会則は、総会によって議決された日から施行する。
2.本会則の施行以前における本会の委員会は、本会則が施行された後すみやかに本会則第8条に規定する役員選任のための手続きを行い、役員が選任された時点で解散する。ただし、委員会構成員のうち、第73回研究大会(2005年春季大会)の開催、会誌『東南アジア 歴史と文化』第34号(2005年春)の発行、および『東南アジア史学会会報』第82号(2005年春)の発行に携わる委員は、これらの業務を完遂した時点で失職するものとする。
3.選任される理事18名の選挙に当たっては、2002年12月1日に改正された「東南アジア史学会会長選出規程」第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「会長候補者選考委員会委員」とあるのは「理事」と、「選挙管理委員会」とあるのは「理事選挙管理委員会」と、「定数は7名」とあるのは「定数は18名」と、「4名連記」とあるのは「6名以内を連記」とそれぞれ読み替える。
4.前項の役員の選任は2005年3月末日までに行うこととする。
5.本附則第2項にいう役員の任期は、本会則第10条の規定にかかわらず、2006年12月31日までとする。
6.本会の会費は、総会において別段の議決が行われるまでの間、2002年12月1日に制定・施行された「東南アジア史学会細則」第3条の規定を準用する。
7.本会則の施行にともない、従前の規約のうち「東南アジア史学会会則」、「東南アジア史学会会長選出規程」及び「東南アジア史学会細則」は失効する。