東南アジア史学会著作権規定
第1条 (目的)
この規定は,東南アジア史学会(以下,本学会と略する)の出版物に掲載される論文等の著作物に関する著作権の取り扱いについて定めることを目的とする。
第2条 (対象)
1. この規定が対象とする著作物は以下のものである。
1) 会誌『東南アジア:歴史と文化』に掲載された著作物
2) 会報に掲載された著作物
3) 本学会のシンポジウム,研究大会などに投稿された予稿など
2. ただし,前項の規定に関わらず,著作物に対して別に著作権が定められている場合はこの規定の対象から除外される。
第3条 (著作権の譲渡)
著作者は著作権のうち以下の権利を本学会会長に譲渡する。これにより以下の権利は会長に帰属する。
1) 複製権
2) 翻訳・翻案権
3) 公衆送信・伝達権
第4条 (契約)
本学会は著作物の著作者に対して,第3条に定める著作権を本学会会長に譲渡するための契約を結ぶ。
第5条 (会長の許諾)
本学会会長が第3条により権利をもつ著作物について,複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達をおこなおうとする者は,あらかじめ会長の許諾を得なければならない。
第6条 (著作者の権利)
第5条の規定に関わらず,著作者自身による複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達については,本学会会長は著作者からの申し出がなくてもこれを許諾する。
第7条 (会員による複製)
第5条の規定に関わらず,本学会会員による本学会の事業・活動のための複製については原則的に認める。
第8条 (会長交代にともなう権利移譲)
本学会会長が交代する場合,会長が第3条により有する著作権は,無条件に新会長に移譲される。
第9条 (本規定の改廃)
本規定の改廃は総会の承認によっておこなう。
付則
この規定は2004年12月12日から施行する。