2013年12月8日のリトルインディア暴動以来、轢かれたインド人が酔漢だったこともあり、今年3月までリトルインディアでは大々的な飲酒規制が時限的に敷かれていた。4月以降どうするか、オーストラリアの野外飲酒禁止事例の見学に政府関係者が赴いたりしていたので、更に規制をかけるだろうと思っていたが、このほど4月以降の恒久的な新法が発表された。

禁酒時間と場所は、1.夜10時半から朝7時まで全島で酒類店頭販売禁止、公共の場で飲酒禁止。2.飲食店は店内のみ酒類提供可で店頭販売不可。3.ゲイランとリトルインディア周辺にそれぞれ禁酒エリアを設け、平日はもちろん、週末、休前日の夜間(夜8時から朝6時)酒類店頭販売禁止。4.夜10時半以降、公園やコンドのバーベキューピット(プールサイドは除く)などで飲酒する場合は事前に届け出、とのことだ。

その後通産大臣が「過去3年間、週に平均1度は飲酒に関わる事件が、平均2度は傷害が発生している」と発言。これらは増加傾向にあり「公共秩序を守るため、法案が必要」と強調。

一番経済的なダメージを受けそうなのはセブンイレブンなどのコンビニだが、賛成文書を提出させられたよう。あくまで新聞報道によるが、業界団体も1年間は試行期間で、との声明を出すのが精いっぱい。

罰金の最高額も販売店に対してはこれまでの5000ドルから1万ドルになり、禁酒エリアでは3万ドル。個人に対しては初犯1000ドル、再犯以降2000ドルと禁固3ヶ月以内。

観光客にとって、ますます安全な国になるに違いない。

参考: Liquor Control Bill

 

その後大使館から以下の緊急一斉通報(15/3/4)が来た。コンド内のバーベキュー場が公共の場所か否かは、第三者が自由に出入りできるかという判断基準なので、ケースバイケースのように思う。原文と事例を研究したい。

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酒類規制法の施行について(注意喚起)

2015年1月の議会で酒類規制法案が可決され、2015年4月1日から
施行予定です。シンガポール内務省の発表に基づき同法律の内容や
予想される違反形態を以下にまとめました。


1 2015年4月1日から、シンガポール国内の「公共の場」における、午後
10時30分から午前7時までの飲酒が法律(酒類規制法)で禁止されます。
法律に違反した場合、最高1,000シンガポールドルの罰金が科され、
再犯の場合、最高2,000シンガポールドルの罰金又は最高3ヶ月の禁固刑に
処せられます。また、同時間帯の酒類の小売販売も禁止され、コンビニエンス・
ストアやスーパーマーケットでの酒の購入ができなくなります。

2 飲酒が禁止される「公共の場」とは、主として駅、道路、歩道、公園、広場等、
出入りが自由な場所が想定されており、私的な空間である自宅やホテルの部屋、
あるいは、コンドミニアム敷地内のバーベキュー場は屋外であっても「公共の場」には
含まれず、法律上、夜間の飲酒は認められます。

3 午後10時30分以降であっても、政府から酒類提供の許可を得たバー、レストラン、
ホーカー、カフェ、イベント会場等においては、許可で認められた時刻まで酒を飲むことは
可能です。ただし、提供を受けた場所で飲むことが条件であり、同所から別の場所に
持ち出したり、自宅やホテルに持ち帰ることは禁止されます。


◎想定される違反例1
午後10時30分より前にコンビニエンス・ストア等で酒を購入し、午後10時30分過ぎに
歩道上のベンチ等、公共の場で飲酒。

◎想定される違反例2
自宅でパーティーを開催し、午後10時30分過ぎ、酒が足りなくなったため、酒を販売(提供)
しているホーカーやカフェに行き、酒を購入し、同所で消費することなく、自宅へ持ち帰る。